乙4法令1:法令で定める危険物

危険物取扱者

要点

  • 危険物=“火災・爆発の危険がある固体・液体”(毒性は評価軸外、気体は対象外)。
  • 根拠は消防法・別表第1第1類〜第6類に分類。
  • 別表第1は「類」だけでなく「品名」と「指定数量」まで規定指定数量以上で各種規制がかかる。
  • 複数性状物品より危険側の類に入れる。

危険物の基本

  • 危険物:取り扱いを誤ると火災・爆発につながる固体・液体
  • 根拠法令:消防法。具体の区分・基準は別表第1に定義。
  • 毒性の有無は関係しない(評価軸外)。

別表第1|6つの類を“いきなり分かる”表で

名称ざっくり性質代表例
第1類酸化性固体自らは燃えにくいが他を燃やす酸素供与硝酸カリウム、過マンガン酸カリウム など
第2類可燃性固体摩擦・加熱・衝撃で燃えやすい硫黄、赤リン、金属粉(Mg粉 等)
第3類自然発火性/禁水性物質空気で発火水と激反応黄リン、Na、CaC₂ など
第4類引火性液体蒸気に着火。揮発しやすさが鍵ガソリン、灯油、アルコール類
第5類自己反応性物質熱・衝撃で自ら分解→爆発おそれ有機過酸化物、ニトロ化合物
第6類酸化性液体液体のまま酸化力が強い過酸化水素、硝酸、過塩素酸

指定数量と規制のかかり方(超重要)

  • 別表第1は「類」だけでなく、各品名指定数量を明記
  • 原則:指定数量以上貯蔵・取扱いする場合、許可・設備基準・標識 等の法的要件が発生。
  • 同じ第4類でも品名ごとに指定数量は異なる(例:ガソリンは揮発性が高く、指定数量は小さめ)。
  • 学習のコツ:「類 → 品名 → 指定数量」の3段階で覚えると取りこぼしが減る。

「気体は含まれない」の意味

  • 危険物=固体・液体
  • 気体(プロパン等)は別法(例:高圧ガス保安法)で管理されるため、乙4の“法令で定める危険物”には出てこない
  • 乙4学習では「気体=対象外」をまず固定。

危険物に指定される“決まり方”(性状で判定)

物質の化学的ふるまいを客観試験で評価し、該当すれば危険物に指定。

  • 引火点測定(第4類):蒸気に着火可能となる最低温度
  • 酸化性確認(第1・6類):酸素供与性の有無・強度
  • 自己反応性評価(第5類):外部酸素不要で分解・爆発しうるか
  • 禁水性・自然発火性(第3類):水/空気との危険反応

重要:用途や名称ではなく“性質”で決まる


複数性状物品(性質が“かけ合わさる”場合)

複数の危険性を併せ持つ物品は、より危険側の類へ。

  • 1類+2類 → 2類(可燃性を優先)
  • 1類+5類 → 5類(自己反応性を最優先)
  • 2類+3類 → 3類(自燃・禁水リスク優先)
  • 3類+4類 → 4類(引火性液体を優先)
  • 4類+5類 → 5類(自己反応性を最優先)

乙4の“頻出チェック”まとめ

  • 毒性は評価軸外(火災・爆発危険が軸)。
  • 気体は対象外(別法で規制)。
  • 第4類のキーワード引火点/蒸気/揮発/温度管理
  • 別表第1は「品名×指定数量」まで類の暗記だけで終わらない

6. まとめ

  • 危険物は消防法・別表第16類
  • 類→品名→指定数量の順で理解し、指定数量以上で規制という基本線を押さえる。

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