要点
- 危険物=“火災・爆発の危険がある固体・液体”(毒性は評価軸外、気体は対象外)。
- 根拠は消防法・別表第1。第1類〜第6類に分類。
- 別表第1は「類」だけでなく「品名」と「指定数量」まで規定。指定数量以上で各種規制がかかる。
- 複数性状物品はより危険側の類に入れる。
危険物の基本
- 危険物:取り扱いを誤ると火災・爆発につながる固体・液体。
- 根拠法令:消防法。具体の区分・基準は別表第1に定義。
- 毒性の有無は関係しない(評価軸外)。

別表第1|6つの類を“いきなり分かる”表で
類 | 名称 | ざっくり性質 | 代表例 |
---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 自らは燃えにくいが他を燃やす酸素供与 | 硝酸カリウム、過マンガン酸カリウム など |
第2類 | 可燃性固体 | 摩擦・加熱・衝撃で燃えやすい | 硫黄、赤リン、金属粉(Mg粉 等) |
第3類 | 自然発火性/禁水性物質 | 空気で発火/水と激反応 | 黄リン、Na、CaC₂ など |
第4類 | 引火性液体 | 蒸気に着火。揮発しやすさが鍵 | ガソリン、灯油、アルコール類 |
第5類 | 自己反応性物質 | 熱・衝撃で自ら分解→爆発おそれ | 有機過酸化物、ニトロ化合物 |
第6類 | 酸化性液体 | 液体のまま酸化力が強い | 過酸化水素、硝酸、過塩素酸 |
指定数量と規制のかかり方(超重要)
- 別表第1は「類」だけでなく、各「品名」と「指定数量」を明記。
- 原則:指定数量以上を貯蔵・取扱いする場合、許可・設備基準・標識 等の法的要件が発生。
- 同じ第4類でも品名ごとに指定数量は異なる(例:ガソリンは揮発性が高く、指定数量は小さめ)。
- 学習のコツ:「類 → 品名 → 指定数量」の3段階で覚えると取りこぼしが減る。
「気体は含まれない」の意味
- 危険物=固体・液体。
- 気体(プロパン等)は別法(例:高圧ガス保安法)で管理されるため、乙4の“法令で定める危険物”には出てこない。
- 乙4学習では「気体=対象外」をまず固定。

危険物に指定される“決まり方”(性状で判定)
物質の化学的ふるまいを客観試験で評価し、該当すれば危険物に指定。
- 引火点測定(第4類):蒸気に着火可能となる最低温度
- 酸化性確認(第1・6類):酸素供与性の有無・強度
- 自己反応性評価(第5類):外部酸素不要で分解・爆発しうるか
- 禁水性・自然発火性(第3類):水/空気との危険反応
重要:用途や名称ではなく“性質”で決まる。
複数性状物品(性質が“かけ合わさる”場合)
複数の危険性を併せ持つ物品は、より危険側の類へ。
- 1類+2類 → 2類(可燃性を優先)
- 1類+5類 → 5類(自己反応性を最優先)
- 2類+3類 → 3類(自燃・禁水リスク優先)
- 3類+4類 → 4類(引火性液体を優先)
- 4類+5類 → 5類(自己反応性を最優先)
乙4の“頻出チェック”まとめ
- 毒性は評価軸外(火災・爆発危険が軸)。
- 気体は対象外(別法で規制)。
- 第4類のキーワード:引火点/蒸気/揮発/温度管理。
- 別表第1は「品名×指定数量」まで。類の暗記だけで終わらない。
6. まとめ
- 危険物は消防法・別表第1で6類。
- 類→品名→指定数量の順で理解し、指定数量以上で規制という基本線を押さえる。